確定申告がよくわからなくて、投資信託がなかなか始められない
投資信託の一般口座とか特定口座とかどれを選べばよいかわからない
こんなお悩みを解決します!
本ブログを読むと、投資信託で確定申告が必要な場合と不要な場合、各種口座の選び方がわかります。
私は、現在、30代サラリーマンで、投資とは全く関係のないアプリ会社のWEBマーケ担当として働いています。
そんな、投資シロウトのわたしが、投資信託を始めてわずか一年で、貯金ゼロ→自己資産100万円を達成し、現在も、大した手間もかけずに、着々と自己資産を増やしています。
もくじ
投資信託で確定申告は不要?
投資信託では、売買益や分配金など投資信託から得た利益に対して20.315%の税金がかかります。
そのため、確定申告について心配する方が多いかと思いますが、ほとんどの場合、確定申告は不要です。
投資信託を始める際に、下記のいずれかの口座が選べますが、非課税口座、または、特定口座(源泉徴収あり)で始めれば、原則、確定申告は不要であり、ほとんどの方がこの2つの方法で始めることになります。
4種類の口座
- 非課税口座(NISAやiDeCoなど)
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
非課税口座
まず、NISAやiDeCoなどの非課税口座で投資信託を始めれば、そもそも税金を払う必要がないので、確定申告も不要です。
NISAやiDeCoで投資信託を始める場合、投資金額の上限や期間が決められていたり、多少の縛りはありますが、本来支払うべき利益の2割以上が手元に残るため、まだ、非課税口座を利用していない方は、まず、NISAやiDecoで投資信託を始めることをおすすめします。
下記記事でNISAやiDeCoについても説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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特定口座(源泉徴収あり)
NISAやiDeCoの上限金額を超えて、投資したい方などは、特定口座を選択することになります。
特定口座では、税金の支払いが必要なため、確定申告が必要になります。
しかし、特定口座の源泉徴収ありであれば、確定申告は不要です。
特定口座の源泉徴収ありの場合、口座を開設した証券会社や銀行が、あなたの代わりに利益や損失額を計算し、税金の納付までしてくれます。
税金をご自身で支払わない代わりに、投資信託で得た利益は、税金の金額分が差し引かれた金額で支払われることになります。
確定申告が必要な場合は?
一方で、特定口座(源泉徴収なし)、または、一般口座を選んだ場合は、ご自身での確定申告が必要になります。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座の源泉徴収なしの場合は、ご自身で確定申告をし、納付することになります。
しかし、証券会社等が特定口座年間取引報告書を交付してくれるため、確定申告書の作成が簡単になります。
この特定口座年間取引報告書には、年間の譲渡損益や配当金、それに対する源泉徴収税額など確定申告に必要な情報が記載されているため、その情報を転記するだけで、確定申告書の作成が可能になります。
一般口座
一般口座の場合、損益の計算から確定申告書の作成、納付など、すべてをご自身で行う必要があります。
特定口座のように年間取引報告書も交付されないため、大変ですが、未公開株の取引など、一部の商品は一般口座でしか取引できないため、一般口座を選択せざるおえないこともあります。
確定申告を自分でやるメリットは?
それでは、特定口座(源泉徴収あり)が選択できるにもかかわらず、わざわざ自分で確定申告をする人がいるのはなぜか?
それは、下記3つの場合であれば、自分で確定申告をした方がメリットがあるからです。
確定申告をした方がメリットがある3つのケース
- ある年の売買損益がマイナスの場合
- 複数の証券口座を持っている場合
- 売買益が20万円以下の場合
ある年の売買益がマイナスの場合
投資信託で、損失が出た場合、最大3年間繰り越して、翌年以降に発生した利益と相殺できます。
仮に、ある年の投資信託の損益が、マイナス30万円で、翌年にプラス50万円の利益が出た場合、通常であれば、利益50万円が課税対象として税金が差し引かれます。
しかし、相殺した場合、50万円から30万円を差し引いた20万円分のみが課税対象になり、余分に支払った税金の還付を受けることができます。
この還付を受けるためには、利益が出た年だけでなく、損をした年も、ご自身で確定申告をする必要があります。
複数の証券口座を持っている場合
複数の証券口座を持っている場合でも、口座間での相殺が可能になります。
仮にA証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の損益が、マイナス30万円で、B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)の損益がプラス50万円だった場合、そのままだと、利益がでた50万円分の税金が証券会社によって、差し引かれます
しかし、確定申告をして、相殺すると、20万円分の課税となり、余分に支払われた30万円分の課税が還付されます。
前述した、繰越金との相殺も併用可能なため、いずれかのケースで相殺が可能な場合は、ご自身で確定申告することで、
売買益が20万円以下の場合
もう一つ、確定申告をしたほうが良いケースとして、売買益が20万円以下の場合です。
給与収入が2,000万円以下の給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)で、投資信託をしている場合、20万円以下の利益が出た場合でも、利益から税金が差し引かれており、払う必要のない税金を払うことになるので注意が必要です。
このような場合、ご自身で確定申告をして、余分に支払った税金の還付を受けるようにしましょう。
まとめ
今回は、投資信託で確定申告が必要な場合と不要な場合、各種口座の選び方について説明していきました。
確定申告をしたほうが良い場合もありますが、これから投資信託を始めようという方であれば、NISAやiDeCoなどの非課税口座一択なので、確定申告のことは気にせずにとにかく始めてみましょう。
非課税口座以外で始める方も、投資信託自体が中長期的な投資目的になり、すぐ、売って損益が出ることはないと思うので、一旦、特定口座(源泉徴収あり)で始めて、損が出た場合の相殺については、あとから考えれば良いと思います。
もう少し、投資信託について理解したいという方は、投資信託のメリット・デメリットや投資信託の選び方についても説明しているので、ぜひ、参考にしてください。
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